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2026年04月27日

【令和8年度】固定資産税の納税通知書が到着!&4月からの不動産売却・税制改正のポイント

こんにちは!ダイケン不動産の石川和幸です。

新潟もすっかり春らしい陽気になり、まもなくゴールデンウィークですね。皆様、連休のご予定はお決まりでしょうか?

さて、毎年この時期になると、不動産を所有されている皆様のポストに「あるもの」が届き始めます。そう、「固定資産税・都市計画税の納税通知書」です。本日のブログでは、今年の固定資産税についてのお知らせと、4月から適用されている不動産売却に関わる税制改正について解説いたします。


## 令和8年度の固定資産税・納税通知書が届く時期です

毎年4月〜5月にかけて、各市町村から固定資産税の納税通知書が発送されます。新潟市内でも、すでに皆様のお手元に届き始めている頃かと思います。

封筒を開けて、「今年もこの金額か…」「使っていない空き家なのに、税金だけ払い続けているな」とため息をつかれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

チェックしておきたいポイント

  • 課税明細書の確認: 土地や家屋の「評価額」や「課税標準額」が記載されています。新築や増改築、あるいは土地の用途変更(農地から宅地へなど)があった場合、税額が大きく変わることがあります。

  • 空き家の放置リスク: 「特定空家」や「管理不全空家」に指定されてしまうと、住宅用地の特例(固定資産税が最大1/6に減額される特例)が除外され、翌年からの税金が跳ね上がるリスクがあります。

「誰も住んでいない実家」「持て余している土地」の固定資産税にお悩みの方は、ぜひ一度、その不動産が今いくらで売れるのか、現状の価値を把握しておくことをおすすめします。


## 4月スタート!不動産売却に関わる税制改正のポイント

不動産売却を検討する上で、税金(譲渡所得税など)の知識は欠かせません。令和8年度の税制改正でも、4月から不動産実務に影響を与えるいくつかの変更や、特例の延長・要件見直しが行われています。

特に売却時に影響が大きいのは、以下の特例に関する最新の運用です。

1. マイホーム売却時の「3,000万円特別控除」

ご自宅を売却して利益が出た場合、最大3,000万円まで税金が控除される強力な特例です。住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するなどの要件がありますが、改正のたびに適用要件の厳格化や必要書類の見直しが行われるため、最新のルールに則った手続きが必要です。

2. 相続した「空き家」の3,000万円特別控除

昭和56年5月31日以前に建築された実家などを相続し、売却する場合に使える特例です。これまでは「売却前に耐震リフォームや解体」を行う必要がありましたが、近年の法改正により**「買主側で引き渡し後に耐震改修や解体を行う場合」でも適用可能**になるなど、使い勝手が向上しています。令和8年度も引き続き、要件を満たせば大きな節税効果を生みます。

3. 低未利用地の100万円特別控除

地方や郊外にある「価格が低い土地(空き地や空き家)」を売却した場合、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。こちらも要件や期間が細かく設定されているため、売却前の事前確認が必須となります。

💡 石川からのアドバイス 不動産の税制は非常に複雑で、「知らなかった」だけで数百万円単位で手元に残るお金が変わってしまうことも珍しくありません。適用には期限や厳しい要件があるため、「売却活動を始める前」に計画を立てることが何よりも重要です。


## お盆や連休は、ご家族で不動産を話し合うチャンス!

もうすぐゴールデンウィークを迎えます。帰省されるご家族や親族の皆様で集まる機会があれば、ぜひ「実家を将来どうするか」「今ある土地をどう管理していくか」について話し合ってみてください。

ダイケン不動産では、不動産の無料査定はもちろん、**「売却した場合、手元にいくら残るのか?」「税金はどのくらいかかるのか?」**といった資金計画のご相談も承っております。(専門的な税務申告等のご相談については、提携する税理士と連携してサポートいたします!)

固定資産税の通知書を見て「どうしようかな」と思ったら、まずはダイケン不動産まで、お気軽にご相談ください!

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皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

 

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