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2018年12月06日

不動産を売却した時の税金の話②

こんにちは、ダイケン不動産の石川です。

今日はちょっとマジメに不動産を売却したときの税金のお話し②です。

不動産を売却すると譲渡所得となり、譲渡所得税が課税されます。

しかし、マイホームを売った場合は、3000万円までの譲渡所得は特例で控除することが可能です。

これを「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」といいます。

 

居住用の財産を売って3000万円以上の譲渡所得ですから、私たちのエリアの新潟市東区でいうと

築浅の戸建住宅、土地も広い豪邸ではない限り、3000万円以下のことがほとんどですので、

全額控除ということになります。

 

ただし、この特例を使うための適用条件があります。

国税庁のWEBより抜粋 ↓ ※2018年12月現在

  • (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
    • (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
      • イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
      • ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
  • (2) 売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
     
  • (3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
     
  • (4) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  • (5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(注)に売ること。
  • (注)東日本大震災により滅失した家屋の敷地の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
  • (6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
     特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(注) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
 また、入居した年の翌年又は翌々年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、マイホームの取得や増改築などしたときを参照してください。


上記のようにいろいろとありますし、適用除外のケースもございます!

ご自身でお悩みになる前にダイケン不動産にご相談いただければ、いっしょに悩みますのでおっしゃってください(笑)

税理士、司法書士、土地家屋調査士など専門的な分野も日頃の取引のなかで、解決しています。

安心してご相談ください。

 

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