1. ホーム
  2. スタッフブログ
  3. 未分類
  4. 不動産購入のときの税金の話① 贈与税 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠

BLOGブログ

2019年03月26日

不動産購入のときの税金の話① 贈与税 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠

こんにちは!
ダイケン不動産の石川です。
当社では新潟市東区を中心に不動産事業を行っておりますが、
売却のお手伝いは新潟市東区のみならず、新潟市全域(中央区、西区、江南区、南区、西蒲区、秋葉区)に
わたって、ご依頼いただいております。

当社では不動産事業だけでなく、新築、リフォームも行っておりますので、
リフォームをしていただきましたお客様からのご依頼ですと、市外も承ります。

土地や家の購入をご検討のお客様は、新潟市東区を中心にさせていただいております。

さて、きょうは、不動産を購入するときにかかってくる税金のお話しです。

消費増税が今年の10月となり、いよいよカウントダウンというところですが、
3月31日までに建物の請負契約をすれば、10月1日以降のお引渡しになっても現行の8%の消費税でいいですよという経過措置があります。
これは、よく皆さん知っていらっしゃるかと思いますが、このために、3月末までに駆け込み契約を
お客様自身が希望する場合もあります。

ただ、今回の増税と合わせて、消費が冷え込まないように様々な優遇措置もセットで公表されております。
その1つが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」枠の拡大です。


以下 国税庁WEBサイトから引用↓

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、

受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円
  • (注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年(2019年)3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
     また、平成31年(2019年)4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
  • (注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は1高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
---------------------------------------------------------------------------------------

いろいろと注釈はありますが、良質な住宅を建築する場合は
増税前に契約すると非課税枠は1200万円が増税後は3000万円になるということです。

直系尊属(自分の親や祖父母)からの贈与がある方はこの特例を受けることができるのは、チャンスですね!


ダイケン不動産へいつでもご相談ください。

カテゴリ: