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2019年03月14日

住宅ローン控除の適用を受ける方、確定申告のリミット間近です!!

こんにちは。ダイケン不動産の矢野です。

今年の冬は、昨年と違い大雪に悩まされることなく、

気が付けば春の陽気がそこまで来ていますね

日も長くなってきて・・・3月かぁ・・・と・・・

ということは確定申告の時期ですよぉ。

担当させていただいたお客様の控除対象の方には直接ご案内もさせていただきましたが

平成30年中に新居を購入して、新しくお住まいになられた皆様、住宅ローン控除を受けられる方は

3月15日がリミットですよぉ気付けばもう明日ですよぉ

普段給与所得で会社勤めの方はなかなか、確定申告をする機会はないと思います。

住宅ローン控除を受けるには、最初の年だけ確定申告の手続きが必要です。

2年目以降は送られてきた必要書類を年末調整の書類とともに会社に提出すればOKなので比較的簡単です。

住宅ローン控除とともに、住宅購入資金の贈与の非課税の特例を受ける場合には申告が必要です。

いざ期限が近づいてくると、日々の忙しさのなかでめんどくさくなりがちですが

その申告が向こう10年分の控除のもとになるものですから、何とか時間を作って申告してくださいね。

3月15日までは朱鷺メッセが特別会場になってますので、必要書類をそろえて会場へ行ってもよし、

郵送での提出もできますし、電子申請e‐Taxでの申告もできます。

詳しくは、国税庁のホームページをみてくださいね。

物件購入の時、真剣に考えて決断したのと同じように、もう一仕事

今回の申告で、向こう10年重なると何十万円以上の実際のお金として所得税が戻ってきたり、

控除しきれない分は、翌年の住民税に反映されたり、

申告のために使った努力がむくわれますから、まだ済ませてない方は

申告してくださいね!!

給与所得のみで平成30年分の納税額が確定している人は、場合によっては3月15日の

期限を過ぎてもなんとかなる場合がありますので、あきらめずに問い合わせしてみてください。

次回は、今年の消費税増税にあわせて見込まれる住宅ローン控除の変更点等

ピックアップしていきたいと思います。

 

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